〇グローバル・ミニマム課税の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、外国子会社合算税制について追加的に見直しされる。ペーパー・カンパニー特例に係る収入割合要件について、外国関係会社の事業年度に係る収入等がない場合には、その事業年度における同要件の判定を不要とすることとなった。また、居住者に係る外国子会社合算税制及び持株関係株主等である内国法人に係る所得の課税の特例等の関連制度も、同様に見直す。 続きを読む
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令和6年度税制改正(20) グローバル・ミニマム課税
新たな国際課税ルールへの対応として、グローバル・ミニマム課税について引き続き法制化が進められる。OECD及びG20においてまとめられた、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への解決策に関する国際合意に基づくもの。 続きを読む
ミニマム課税で法人税法改正も 税効果は改正前の税法で算定
企業会計基準委員は3月31日、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表した。3月3日まで意見募集を行っていた公開草案からの内容面での変更はない。 続きを読む