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令和6年度税制改正(21) 外国子会社合算税制の見直し等

〇グローバル・ミニマム課税の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、外国子会社合算税制について追加的に見直しされる。ペーパー・カンパニー特例に係る収入割合要件について、外国関係会社の事業年度に係る収入等がない場合には、その事業年度における同要件の判定を不要とすることとなった。また、居住者に係る外国子会社合算税制及び持株関係株主等である内国法人に係る所得の課税の特例等の関連制度も、同様に見直す。 続きを読む