新たな国際課税ルールへの対応として、グローバル・ミニマム課税について引き続き法制化が進められる。OECD及びG20においてまとめられた、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への解決策に関する国際合意に基づくもの。
1)所得合算ルール(IIR)、軽課税所得ルール(UTPR)は外国に所在する法人等が稼得する所得を基に課税する仕組み。課税対象と地方公共団体の行政サービスとの応益性が観念できないため法人住民税・法人事業税は課税せず、現行の税率を基に法人税による税額と地方法人税による税額が907:93となるよう措置する。
2)国内ミニマム課税(QDMTT)は、内国法人等が稼得する所得を基に課税する仕組み。応益性が観念できること等から、国・地方の法人課税の税率(法人実効税率29.74%の内訳)の比率を前提とした仕組みとする。法人住民税・法人事業税相当分は、地方法人税に含めて国で一括して課税・徴収し、地方交付税により地方に配分する。これらを踏まえ、法人税による税額と地方法人税による税額が753:247となるよう制度を措置する。
コロナ後の国境を越えたビジネスや人の往来の再拡大等を踏まえ、非居住者の給与課税のあり方について今後検討を行う。
■参考:財務省|令和6年度税制改正|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html