令和6年度税制改正(21) 外国子会社合算税制の見直し等

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〇グローバル・ミニマム課税の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、外国子会社合算税制について追加的に見直しされる。ペーパー・カンパニー特例に係る収入割合要件について、外国関係会社の事業年度に係る収入等がない場合には、その事業年度における同要件の判定を不要とすることとなった。また、居住者に係る外国子会社合算税制及び持株関係株主等である内国法人に係る所得の課税の特例等の関連制度も、同様に見直す。

〇分散型台帳技術を使用する暗号資産等を利用した脱税・租税回避を防ぐ観点から、OECDによる暗号資産等の取引や移転に関する自動的情報交換の報告枠組み(CARF)を踏まえ、非居住者の暗号資産に係る取引情報等を租税条約に基づき各国税務当局と交換するため、国内の暗号資産取引業者に対しそれらの取引情報等を税務当局に報告することを義務づける。

〇子会社株式簿価減額特例により、その有する子法人の株式等の簿価から引き下げる金額の計算を行う際に、その子法人から受ける対象配当金額のうち特定支配関係発生日以後の利益剰余金の額から支払われたと認められる部分の額を除外する特例計算を、同発生日の属する事業年度内に受けた対象配当金額に対しても適用可能とする。

■参考:財務省|令和6年度税制改正|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html