インボイス制度に関する経過措置としてはもう1つ、中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置が講じられる。仕入税額控除の適用に際して、インボイスの取得・保存は金額の多寡によらず必要とされ事務負担の増加が懸念されていた。そのため、以下の事業者が行う少額(1万円未満の課税仕入)の取引についてはインボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿の保存を要件として仕入税額控除を認めることとした。 続きを読む
日別アーカイブ: 2023年4月18日
内部統制評価・監査基準が改訂 令和6年4月1日から適用
企業会計審議会は4月7日、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を決定し、鈴木俊一金融担当大臣に答申した。 続きを読む