令和5年度税制改正消費税(2) 少額取引に係る負担軽減措置他

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インボイス制度に関する経過措置としてはもう1つ、中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置が講じられる。仕入税額控除の適用に際して、インボイスの取得・保存は金額の多寡によらず必要とされ事務負担の増加が懸念されていた。そのため、以下の事業者が行う少額(1万円未満の課税仕入)の取引についてはインボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿の保存を要件として仕入税額控除を認めることとした。

1)前々年又は前々事業年度の課税売上高が1億円以下の事業者 2)前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れに適用される。

さらに、値引き等を行った場合に交付義務が課される返還インボイスについても、事業者の実務に配慮して、少額の値引き等(税込価額1万円未満)には、その交付は不要とされることとなった。売掛金の回収の際の振込手数料を売手の負担とし、売上値引きとして処理する場合も「値引き」として交付義務が生じるような煩雑さはなくなり、事務負担は大きく軽減される。令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う対価の返還等に適用される。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm#a03