もし「娯楽活用業」という業態があれば、これから注目される仕事になるのではなかろうか。そもそも娯楽の定義は曖昧である。三木清の著書『人生論ノート』(新潮文庫)に、「画は画家にとっては娯楽ではなく、会社員にとっては娯楽である。音楽は音楽家にとっては娯楽でなく、タイピストにとっては娯楽である」とある。つまり、娯楽は自己の仕事以外の分野であり、生業には関係なく楽しみの為に行うことである、と。 続きを読む
日別アーカイブ: 2016年10月28日
法律上保護される利益有さず 弁護士法23条の照会―最高裁
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をA社に対して行った弁護士会である被上告人が、A社を吸収合併した上告人に対し主位的に、A社が23条照会に対する報告を拒絶したことにより被上告人の法律上保護される利益が侵害されたと主張して不法行為に基づく損害賠償を求め、予備的に、上告人が23条照会に対する報告をする義務を負うことの確認を求めた事案で最高裁第三小法廷は、原判決中、上告人の敗訴部分を破棄し、前項の部分につき被上告人の控訴を棄却するとともに、報告義務確認請求に関する部分につき本件を名古屋高裁に差し戻した。 続きを読む