R4年度税制改正大綱(8) 少額資産等や交際費の措置延長

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株主等である内国法人が資本の払戻し等により金銭等の交付を受けた場合、みなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等、及び資本金等の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額が限度とされた。

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人に係る法人事業税の所得割については、所得区分に応じた軽減税率(年400万円以下:0.4%、年400~800万円:0.7%)が廃止され、一律で1%となる。

少額の減価償却資産及び一括償却資産の損金算入制度は、対象資産から貸付け(主要な事業として行うものを除く)の用に供した資産が除外され、2年延長される。

交際費等の損金不算入制度及び中小法人に係る損金算入の特例は、2年延長される。

以下の制度で、固定資産の取得等の後に国庫補助金の交付を受けた場合の取扱いが法令上明確化される。〇国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 〇工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 〇非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 〇保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 〇収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf