R4年度税制改正大綱(8) 少額資産等や交際費の措置延長 株主等である内国法人が資本の払戻し等により金銭等の交付を受けた場合、みなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等、及び資本金等の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額が限度とされた。 続きを読む →