政府はこのほど、市町村をはじめとする地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みを盛り込んだ「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
概要は以下の通り。(1)利用の円滑化の促進○「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加〇同事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置○老朽化の進んだ空き家等でも、同事業や土地収用法の特例手続の対象として適用
(2)災害等の発生防止に向けた管理の適正化○法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」を位置付け○市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与○代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入
(3) 所有者不明土地対策の推進体制の強化〇市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能○市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定、他国交省職員の派遣の要請が可能
■参考:国土交通省|「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定~所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切に!~|
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00030.html