相互協議事案は83%減少 平均処理期間は延びる―国税庁

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平成28事務年度における外国税務当局との相互協議事案は発生件数が162件で、前年度比83%減となった。処理件数は171件で、前年度比10%増。いずれにおいても事前確認に係るものが8割を占め、移転価格課税その他に係るものは2割であった。処理事案1件あたりに要した平均的な期間は29.1か月で、前年度に比べ約3か月長くなっている。今回は4年ぶりに処理件数が発生件数を上回ったため、繰越件数は減少して456件。一方、繰越事案の相手国・地域は台湾、ルクセンブルク、デンマーク、フィンランド、チェコと、5つの国・地域が増えた。事案の内訳をみると米国(25%)、中国(20%)、韓国(9%)、インド(9%)、英国(8%)で前年度と同じ並びとなった。

OECD非加盟国・地域との相互協議の発生件数は41件、処理件数は28件。繰越件数は178件で、全体の繰越件数が減少する一方で今回も増加の傾向を見せ、繰越件数全体の39%を占めた。処理事案1件あたり平均で36.9か月を要し、前年度に比べ約3か月半長くなった。

処理事案を業種別に見ると、製造業が107件、卸売・小売業が47件。対象取引別では棚卸取引129件、役務提供取引101件、無形資産取引73件となった。

■参考:国税庁|平成28事務年度の「相互協議の状況」について|

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/sogo_kyogi/index.htm