告知の内容、重要なものに該当 原判決を破棄、高裁に差し戻す

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個別信用購入あっせんにおいて、販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にした告知の内容が、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるかどうかが争点となった立て替え金等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件で、最高裁第三小法廷は「重要なもの」に当たると判断、当たらないとして被上告人である信販会社の本訴請求を認容し、上告人の一部の反訴請求を棄却した原判決を破棄、本件を札幌高裁に差し戻した。

割賦販売法は21年12月1日に改正・施行された。同日より前に締結された契約について、改正前の30条の4第1項により販売業者に対しての売買契約の無効等の事由をもって被上告人に対抗することが信義則に反するか否か、それ以降に締結された契約は、35条により申し込みの意思表示を取り消すことができるか否かが争われている。

最高裁は35条について、契約締結の動機に関する重要な事項について販売業者による不実告知があった場合には購入者に誤認が生じ、その結果、契約が締結される可能性もあるとし、販売業者が改正後契約に係る上告人らに対してした告知の内容は、購入者の判断に影響を及ぼす重要なものに当たるとした。

■参考:最高裁判所|立替金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件(平成29年2月21日・第三小法廷)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86517