個別信用購入あっせんにおいて、販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にした告知の内容が、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるかどうかが争点となった立て替え金等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件で、最高裁第三小法廷は「重要なもの」に当たると判断、当たらないとして被上告人である信販会社の本訴請求を認容し、上告人の一部の反訴請求を棄却した原判決を破棄、本件を札幌高裁に差し戻した。 続きを読む
個別信用購入あっせんにおいて、販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にした告知の内容が、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるかどうかが争点となった立て替え金等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件で、最高裁第三小法廷は「重要なもの」に当たると判断、当たらないとして被上告人である信販会社の本訴請求を認容し、上告人の一部の反訴請求を棄却した原判決を破棄、本件を札幌高裁に差し戻した。 続きを読む