低未利用土地利用権創設 H30年度国交省税制改正要望

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国交省は30年度税制改正で、低未利用土地利用権設定計画制度の創設を踏まえた特例措置の新設を要望した。同制度は、市町村が一定の区域内の低未利用土地を対象に権利の設定等を促進するための計画を定めることができるとしたもので、計画に基づく土地の取得等に係る登録免許税の軽減を以下の通り要望している。

1)地上権設定等の登記(本則1%から0.5%へ)2)所有権移転登記(同2%から1%へ)空き地等がランダムに生じる「都市のスポンジ化」はエリア価値の低下、治安・環境の悪化、誘導施設等の種地確保の阻害といった問題を多くの都市で生じさせている。低未利用地は相続等を契機に具体的な利用目的を持たず取得され放置されているものが多く、行政やまちづくり活動を行う民間団体には、所有者等と利用意向を有する者とのマッチングを図る機能が求められる。

特別措置の適用期間は2年間で、立地適正化計画に定められた居住誘導区域内に居住する人口が全人口に占める割合が増加している都市数を増加させることが期間中の達成目標。2020年までに100都市をめざす。適用見込みは年あたり14法人で、一般の住民や民間事業者に空き地、空き家等の取引のインセンティブを与え、都市機能の維持増進、地域再生の推進を図る。

■参考:国土交通省|平成30年度税制改正要望事項・低未利用土地利用権設定等促進計画(仮称)に係る特例措置創設|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/mlit/30y_mlit_k_05.pdf