学校給食への提供は可能 農業ドームは建築物に該当せず

LINEで送る
[`yahoo` not found]

事業者が新たな事業活動を開始するのに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について政府に照会するグレーゾーン解消制度を活用し、新事業活動が規制の対象とならないことが明確化した事例が2件あった。

1件目は、学校給食にクックチル調理方式を提供することができるかというもの。この照会は事業所管官庁が経済産業省、規制所管官庁が文部科学省となる。クックチル調理方式とは、加熱調理した料理を急速冷却、冷蔵保存状態で配送し、配食される学校で再加熱し提供するやり方で、調理した翌日の提供等が可能となる。両省が検討した結果、▽学校給食の調理方法として排除されない▽実際の提供(採用の有無)にあたっては、提供予定地域の教育委員会等に相談する必要がある―など回答した。

2件目は、特殊発泡ポリスチレンを活用した農業ドーム(組み立て式)が、建築基準法第2条で規定する「建築物」に該当するかというもの。この照会は事業所管官庁が経産省と農林水産省、規制所管官庁が国土交通省となる。関係省庁が検討した結果、通常の屋内的用途に供さず、その天井部が取り外し自由など建築基準法上、屋根とみなされないと判断できる場合は、建築物ではないと解して支障がないと回答した。

■参考:経済産業省|新たな配食システムによる学校給食の提供が明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~|

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150501002/20150501002.html

■参考:経済産業省|農業ドームと建築基準法の関係が明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~|

http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150430002/20150430002.html