H31年度税制改正大綱(4) 納税猶予で資産保有型要件緩和

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資産税関連では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しも注目される。一定のやむを得ない事情により資産保有型会社等に該当することとなった認定承継会社等も、その日から6月以内に再び該当しなくなった場合は納税猶予の取消事由とはしないこととなった。「やむを得ない事情」の内容、該当したときに必要となる手続の詳細は今後検討される。

教育資金の一括贈与非課税措置は、所要の見直しを行った上で2年間延長することとされた。1)信託等をする年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用の対象から除外する。2)対象となる教育資金の範囲から、23歳以上の受贈者に係る、学校等以外に支払われる金銭(予備校、習い事に関する費用)を除く。3)契約終了の日までに贈与者が死亡した場合、その死亡前3年以内に取得し本措置の適用を受けた信託受益権等について、死亡の日における管理残額を相続又は遺贈により取得したとみなし相続税の課税対象とする。(受贈者が23歳未満又は学校等に在学している場合等は除く。)終了事由も見直され、受贈者が30歳に達して以降の契約終了について新しく定められた。

また、結婚・子育て資金についても上記1)と同様の改正が行われ2年延長された。

■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱:平成30年12月21日閣議決定|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf