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H31年度税制改正大綱(4) 納税猶予で資産保有型要件緩和

資産税関連では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しも注目される。一定のやむを得ない事情により資産保有型会社等に該当することとなった認定承継会社等も、その日から6月以内に再び該当しなくなった場合は納税猶予の取消事由とはしないこととなった。「やむを得ない事情」の内容、該当したときに必要となる手続の詳細は今後検討される。 続きを読む