原処分庁の調査に基づき審査請求人が相続税の修正申告をしたところ、同庁が相続財産の一部を申告していなかったことについて隠蔽の行為が認められるとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に基づき重加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む
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当初から過少・無申告を意図 請求に理由なし―不服審が棄却
スポーツインストラクター(審査請求人)がF税務署長所属の職員の調査を受け、所得税等の修正申告・消費税等の期限後申告をし、税務署長が重加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む