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仮装・隠蔽の行為認められない 相続税の修正申告―国税不服審

原処分庁の調査に基づき審査請求人が相続税の修正申告をしたところ、同庁が相続財産の一部を申告していなかったことについて隠蔽の行為が認められるとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に基づき重加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む