当初から過少・無申告を意図 請求に理由なし―不服審が棄却

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スポーツインストラクター(審査請求人)がF税務署長所属の職員の調査を受け、所得税等の修正申告・消費税等の期限後申告をし、税務署長が重加算税の賦課決定処分を行った。

請求人が賦課要件を満たしていないなどとして、過少申告加算税または無申告加算税相当額を超える部分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は2月19日付で、請求には理由がないとしてこれを棄却した。審判所は、当初から過少申告・無申告を意図し、外部からもうかがい得る特段の行動で実際に所得税等の過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定。請求人は事業所得の金額を正確に把握していたにもかかわらず収入金額を1,000万円を下回るように調整、極めて過少な所得金額を記載した所得税等の確定申告書を長年継続的に提出し続け、調査にも担当者に対し帳簿書類の存在を秘し、事後的に作成した虚偽の帳簿書類を複数回提示。一連の行為を鑑みれば請求人は重加算税の賦課要件を満たすとした。

請求人は、確定申告書の誤りは勘違いや集計の誤りが原因。故意に脱漏したのではなく、調査の際に事業に係る帳簿書類を隠したこともないとし、国税通則法第68条《重加算税》の賦課要件を満たさない旨主張していた。

■参考:国税不服審判所|過少申告及び無申告を意図し、所得税等は過少申告をし、消費税等は期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例(棄却・令和2年2月19日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html#a118