当初から過少・無申告を意図 請求に理由なし―不服審が棄却 スポーツインストラクター(審査請求人)がF税務署長所属の職員の調査を受け、所得税等の修正申告・消費税等の期限後申告をし、税務署長が重加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む →