仮装・隠蔽の行為認められない 相続税の修正申告―国税不服審

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原処分庁の調査に基づき審査請求人が相続税の修正申告をしたところ、同庁が相続財産の一部を申告していなかったことについて隠蔽の行為が認められるとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項に基づき重加算税の賦課決定処分をした。

請求人がこれを否定、過少申告加算税相当額を超える部分の取り消しを求めた。国税不服審判所は3年6月25日付で、申告書の作成を依頼した税理士からの質問に対して請求人がした回答が、税理士の質問を誤解して答えた可能性を否定できず、故意に虚偽の事実を説明したものとは認められないとし、かかる回答をしたことをもって請求人が当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして処分を取り消した。

被相続人が締結していた各建物更生共済契約に関し請求人は、同契約に関する権利を相続税の課税財産として申告する必要を認識していながら、税理士に対して掛け捨て型のものと説明、税理士に相続税の課税財産として申告すべき損害保険契約に関する権利はないとの誤解を生じさせたなどと原処分庁は主張。

審判所は、経緯などを実態に即して分析・審査すると、隠蔽又は仮装の行為があったとまではいえないと結論づけた。

■参考:国税不服審判所|過少に申告することを意図したと外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税を取り消した事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a123_2