平成29年6月2日、民法の一部を改正する法律が交付された。今回の改正は、社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備等を行うものだ。改正により、一般債権については消滅時効が原則5年となった。この改正法は、公布の日から3年以内の政令で定める日に施行されることになっている。 続きを読む
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女性の再婚禁止期間短縮 証明書で期間内再婚も可能に
平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合が明示された。この改正に伴い,法律施行日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始される予定だ。 続きを読む