女性の再婚禁止期間短縮 証明書で期間内再婚も可能に

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平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されるとともに,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合が明示された。この改正に伴い,法律施行日から,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱いが,次のとおり開始される予定だ。

〇届出の受理について:前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について,「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され,「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「~の後に出産した場合」に該当し,その他の婚姻要件を具備している場合には,その届出は受理され,婚姻することが可能となる。民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいう。 当該証明書のない婚姻の届出は受理されない。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html