平成29年6月2日、民法の一部を改正する法律が交付された。今回の改正は、社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備等を行うものだ。改正により、一般債権については消滅時効が原則5年となった。この改正法は、公布の日から3年以内の政令で定める日に施行されることになっている。 続きを読む
平成29年6月2日、民法の一部を改正する法律が交付された。今回の改正は、社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備等を行うものだ。改正により、一般債権については消滅時効が原則5年となった。この改正法は、公布の日から3年以内の政令で定める日に施行されることになっている。 続きを読む