日本郵便(被上告人)との間で期間の定めのある労働契約を締結して郵便関連業務に従事していた上告人らが、雇止めは無効と主張して労働契約上の地位の確認や雇止め後の賃金の支払い等を求める事案で最高裁第二小法廷は、雇止めは適法であり、本件各有期労働契約は期間満了によって終了したとして上告を棄却した。結論は原審と同じ。 続きを読む
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精勤手当の支払いを命じる 定年後の有期労働契約―最高裁
セメント・液化ガス・食品等の輸送事業会社(被上告人)を定年退職した後に、有期労働契約を同社と締結し就労している上告人(嘱託社員)らが、無期労働契約を締結している従業員(正社員)との間に労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張、会社に対し地位確認等を請求している事案で最高裁第二小法廷は、原判決中、上告人らの精勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、被上告人に対して精勤手当等の金員の支払いを命じるとともに、原判決中、上告人らの超勤手当に係る損害賠償請求に関する部分も破棄、同部分につき本件を東京高裁に差し戻した。原審は上告人らの請求をいずれも棄却した。 続きを読む