日本郵便(被上告人)との間で期間の定めのある労働契約を締結して郵便関連業務に従事していた上告人らが、雇止めは無効と主張して労働契約上の地位の確認や雇止め後の賃金の支払い等を求める事案で最高裁第二小法廷は、雇止めは適法であり、本件各有期労働契約は期間満了によって終了したとして上告を棄却した。結論は原審と同じ。
上告人らの多くは郵政民営化前、旧日本郵政公社に雇用された非常勤職員。民営化後同じ業務に従事。同社は期間雇用社員就業規則を制定。10条2項で「満65歳に達した日以後における最初の雇用契約期間の満了の日が到来したときは、それ以後、雇用契約を更新しない」(上限条項)と規定。65歳に達した上告人らに対して、契約を更新しない旨の雇止め予告通知書を交付、有期労働契約を更新しなかった。
原審は結論を導く過程で、期間満了を理由にした雇止めは無効などの論旨を展開。最高裁は▽上限条項は労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるもの▽被上告人が同条項を定めたことにより旧公社当時の労働条件を変更したとはいえない▽期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において、実質的に期間の定めのない無期労働契約と同視し得る状態にあったとはいえない―などと説示した。
■参考:最高裁判所|地位確認等請求事件・平成30年9月14日・第二小法廷・棄却)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87983