セメント・液化ガス・食品等の輸送事業会社(被上告人)を定年退職した後に、有期労働契約を同社と締結し就労している上告人(嘱託社員)らが、無期労働契約を締結している従業員(正社員)との間に労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張、会社に対し地位確認等を請求している事案で最高裁第二小法廷は、原判決中、上告人らの精勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、被上告人に対して精勤手当等の金員の支払いを命じるとともに、原判決中、上告人らの超勤手当に係る損害賠償請求に関する部分も破棄、同部分につき本件を東京高裁に差し戻した。原審は上告人らの請求をいずれも棄却した。 続きを読む
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原判決を破棄、1審も取り消す 所得税更正処分取消―最高裁
所得税の確定申告に対して税務署長から更正および過少申告加算税の賦課決定を受けたことに対する判例。 続きを読む