セメント・液化ガス・食品等の輸送事業会社(被上告人)を定年退職した後に、有期労働契約を同社と締結し就労している上告人(嘱託社員)らが、無期労働契約を締結している従業員(正社員)との間に労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張、会社に対し地位確認等を請求している事案で最高裁第二小法廷は、原判決中、上告人らの精勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄、被上告人に対して精勤手当等の金員の支払いを命じるとともに、原判決中、上告人らの超勤手当に係る損害賠償請求に関する部分も破棄、同部分につき本件を東京高裁に差し戻した。原審は上告人らの請求をいずれも棄却した。
最高裁は、個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理か否かを判断するにあたっては、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだとし、精勤手当と超勤手当を除く各賃金項目に係る労働条件の相違が20条に違反しないとした部分は是認できるが、両手当に係る労働条件の相違も同条に違反しないとした部分は是認できないとの判断を示した。その上で、両手当に係る上告人らの主位的請求については理由がないと退けたものの、上告人らの予備的請求まで棄却した原審の判断のうち、各手当に関する部分は破棄を免れないと判決した。
■参考:最高裁判所:地位確認等請求事件(平成30年6月1日・第二小法廷・判決 その他)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785