日本郵便(被上告人)との間で期間の定めのある労働契約を締結して郵便関連業務に従事していた上告人らが、雇止めは無効と主張して労働契約上の地位の確認や雇止め後の賃金の支払い等を求める事案で最高裁第二小法廷は、雇止めは適法であり、本件各有期労働契約は期間満了によって終了したとして上告を棄却した。結論は原審と同じ。 続きを読む
日本郵便(被上告人)との間で期間の定めのある労働契約を締結して郵便関連業務に従事していた上告人らが、雇止めは無効と主張して労働契約上の地位の確認や雇止め後の賃金の支払い等を求める事案で最高裁第二小法廷は、雇止めは適法であり、本件各有期労働契約は期間満了によって終了したとして上告を棄却した。結論は原審と同じ。 続きを読む