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公売公告処分の時期判断 裁量権に合理性欠き不当

原処分庁は、請求人が保有する差押財産(本件不動産)を公売に付すべき時期について、所轄庁の裁量権の範囲内で合理的に行われたものであるから、違法又は不当な処分ではない旨主張する。 続きを読む