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相続開始後の修繕工事代金 債務控除は不可-裁決事例

本件は、請求人が、相続により取得した賃貸倉庫に係る修繕工事の請負代金相当額について相続税の課税価格の計算上控除すべき債務として申告したところ、原処分庁が、当該債務は相続開始の際、現に存する被相続人の債務で確実と認められるものに当たらないとして更正処分等をしたのに対し、請求人が、当該債務はその存在と履行が確実と認められるとして、更正処分等の全部の取消しを求めた事案。 続きを読む