企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正が12月22日に公布された(令和6年4月1日施行)。令和4年6月に公表された「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、個別分野における「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を具体的に明らかにする旨の提言が行われたことを踏まえたものである。 続きを読む
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令和6年度税制改正大綱(3) ストック・オプションの拡充
大綱ではスタートアップ・エコシステムの抜本的強化が強調され、それを踏まえストック・オプションの要件緩和が行われる。【権利行使額の限度額の引き上げ】人材獲得力向上のため、年間限度額(現行:1200万円)が引き上げられる。〇設立5年未満:上場・非上場問わず2,400万円 〇設立5年以上20年未満:非上場会社、上場後5年未満の会社は3,600万円。上場後5年以上の会社は据え置き。〇設立20年以上:上場・非上場問わず据え置き。 続きを読む