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原処分の一部取り消し 必要経費認める―国税不服審

原処分庁が、審査請求人の申告した不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した支出の一部は必要経費に該当せず、また、医師としての健康診断の業務に係る報酬を雑所得として更正処分等をしたのに対し、請求人が▽調査手続きは違法▽更正の理由付記に不備がある▽不動産所得と雑所得に係る必要経費の認定に誤りがある―として原処分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年11月1日付で、審判所が行った調査により追加で認容すべき必要経費の額を認め、処分の一部を取り消した。 続きを読む