インボイス制度については、円滑な制度移行のためにさらなる措置が導入される。1つは、小規模事業者等に係る税額控除に関して講じられる経過措置(2割特例)。
適格請求書発行事業者の、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(※)において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、納付税額を、課税標準額に対する消費税額の2割(8割控除)とすることができることとする。
(※)課税期間の特例の適用を受ける課税期間、及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間を除く
インボイスの保存、事前届出や業種区分が不要、申告時に選択適用可で、事務負担もかなり軽減される。従前から課税事業者を選択していた事業者や、課税期間を3か月又は1か月ごとに短縮している場合には適用されない。課税事業者選択届出書及び登録申請書を既に提出している事業者でも、令和5年10月1日の属する課税期間のうちに課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、同日から2割特例が適用される。
■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm