R5年度税制改正法人税(4) 研究開発税制の見直し・延長

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研究開発投資のインセンティブ強化に向けた見直しは、中小企業技術基盤強化税制においては次のように行われ、適用期限が3年延長される。【控除率】[増減試験研究費割合>12%]12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 [増減試験研究費割合≦12%]12%(一律) 【控除上限】控除税額の上限に、当期の法人税額の10%を上乗せする。

また、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合の税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限も3年延長される。一方で一般型と同様、コロナ前と比較して売上の減少割合が2%以上等の場合における控除税額の上限の上乗せ特例は、期限をもって廃止される。

特別試験研究費の額に係る税額控除制度は、次のように見直される。1)対象となる特別試験研究費の額に、特別新事業開拓事業者との共同研究等に係る試験研究費の額を加え、その税額控除率を25%とする。また、一定の要件を満たす試験研究に係る新規高度研究業務従事者の額を加え、その税額控除率を20%とする。一方で、研究開発型ベンチャー企業との共同研究等に係る試験研究費は対象から除外される。特別研究機関等の範囲には、福島国際研究教育機構が加えられる。

■参考:財務省|令和5年2月3日所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm