研究開発投資のインセンティブ強化に向けた見直しは、中小企業技術基盤強化税制においては次のように行われ、適用期限が3年延長される。【控除率】[増減試験研究費割合>12%]12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 [増減試験研究費割合≦12%]12%(一律) 【控除上限】控除税額の上限に、当期の法人税額の10%を上乗せする。 続きを読む
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令和3年度税制改正大綱(4) 研究開発税制を見直し活性化へ
研究開発税制では、次の見直しが行われる。【試験研究費の総額に係る税額控除制度】〇増減試験研究費割合(本割合)が以下それぞれの場合に、税額控除率を見直す。 続きを読む
31年度税制改正大綱(6) 研究開発税制の見直し等
法人課税では、研究開発税制の見直しが最も注目される。中小企業者については、中小企業技術基盤強化税制が以下のように改正される方針。増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を、8%を超える場合の特例とし、税額控除率の計算にも8%を用いる。 続きを読む