R5年度税制改正資産税(1) 相続時精算課税制度の見直し

LINEで送る
[`yahoo` not found]

資産税の改正では、資産の再分配機能の確保と、資産の早期の世代間移転の促進とを柱として、移転の時期の選択により中立的な税制の構築が図られる。相続時精算課税制度は、暦年課税との選択制は維持しながらもその使い勝手が向上する。

【基礎控除の創設】申告等に係る事務負担を軽減する等の観点から、暦年課税と同水準の基礎控除(110万円)を設けることとなった。生前にまとまった財産を贈与しにくかった者にとっても、次世代に資産を移転しやすい税制となる〇贈与時:{(贈与額-110万円)-2,500万円}×一律20% の贈与税を納付。贈与額が年110万円以下の場合は申告不要となる〇相続時:相続時精算課税選択後の累積の贈与財産(基礎控除差引後)を相続財産に加算して計算した相続税を納付。加算する贈与財産は贈与時の評価額で固定だが、贈与財産が、相続税の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた土地・建物である場合には、贈与時の価額から、被害を受けた部分に相当する額を控除した残額を相続税の課税価額に加算する。

上記の改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。

■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日・閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf