国税庁はこのほど、納税地の特例等に関する手続の変更について発表した。従来、「納税地の異動」に関しては、その所得税・消費税の納税地に異動があった場合には、遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署長に対し、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならなかった。
また、「納税地の変更」については、以下「納税地の特例」を利用できた。(1)国内に住所のほか居所を有する納税義務者は、その居所地を納税地にすることができる(2)国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外に事業所等を有する納税義務者は、その事業所等の所在地を納税地とすることができる。
令和4年度税制改正に伴い、異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、○所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書○所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書について、その提出が不要とされた。よって新たな手続は、(1)納税地の異動がある場合は、異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載(2)納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載することとなる。
■参考:国税庁|納税地の特例等に関する手続の変更について|
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf