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納税地の特例等の手続き変更 届出書提出が不要に

国税庁はこのほど、納税地の特例等に関する手続の変更について発表した。従来、「納税地の異動」に関しては、その所得税・消費税の納税地に異動があった場合には、遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署長に対し、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならなかった。 続きを読む