株主総会資料の電子提供制度 書面交付請求の対象範囲を縮減

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会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第43号)が令和4年12月26日に公布された。株主総会資料の電子提供制度では、株主が書面交付請求を行った場合、会社は「電子提供措置事項記載書面」、すなわち紙の書面を株主に交付しなければならないが、今回の改正は、経済社会のデジタル化が進む中、紙で交付しなければならない書面の範囲を縮減するというものである。

具体的には、事業報告に記載又は記録すべき事項のうち役員の責任限定契約に関する事項、事業の経過及びその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項及び役員等賠償責任保険契約に関する事項、貸借対照表及び損益計算書に記載又は記録すべき事項並びに連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載又は記録すべき事項について、電子提供措置事項記載書面に記載することを要しないこととしている。

また、同様にウェブ開示によるみなし提供制度においても、インターネット上のウェブサイトに掲載し、そのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとする。

なお、今回の改正は、公布の日から施行されたが、ウェブ開示の改正は令和5年3月1日からの施行となっている。

■参考:法務省|会社法の一部を改正する法律について(会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第43号)が公布)|

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html