消費者契約の条項に該当 賃貸住宅保証会社敗訴―最高裁

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賃貸住宅の賃借人の賃料等の支払いに係る債務を保証する事業を営む会社(被上告人)が(1)賃借人が支払いを怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3カ月分以上に達したときは、無催告にて原契約を解除することができる(2)賃借人が賃料等の支払いを2カ月以上怠り、合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できるときは、賃借人が異議を述べない限り、本件建物の明け渡しがあったものとみなすことができるとした保証契約書を提示した。

適格消費者団体(上告人)が保証会社に対し、各条項が消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たると主張して、同法12条3項本文に基づき、契約の申込み又はその承諾の意思表示の各差止め、上記各条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の各廃棄等を求めた。

最高裁第一小法廷は、賃借人と被上告人の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害し、信義則に反するとして、両条項について消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たるとした。

■参考:最高裁判所|賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除可とする条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性(令和4年12月12日・第一小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599