賃貸住宅の賃借人の賃料等の支払いに係る債務を保証する事業を営む会社(被上告人)が(1)賃借人が支払いを怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3カ月分以上に達したときは、無催告にて原契約を解除することができる(2)賃借人が賃料等の支払いを2カ月以上怠り、合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できるときは、賃借人が異議を述べない限り、本件建物の明け渡しがあったものとみなすことができるとした保証契約書を提示した。 続きを読む