平成27年度税制改正法案が国会で審議中だが、同改正によれば法定実効税率が引き下げられることになる。これを受け、企業会計基準委員会は3月9日、法定実効税率引下げに伴う税効果会計の実務上の取扱いをホームページ上に公表した。
それによると、税効果会計に適用される税率は、期末日現在で公布されている税法規定に基づいて算定したものとされているため、3月決算会社の場合、3月末までに改正税法が公布されていれば、改正後の税率を適用することになるとしている。
また、地方団体の改正条例が公布されていないことにより、3月末の時点で超過税率が決定されていない状況があり得るが、この場合には、平成27年度税制改正に係る地方税法等改正後の標準税率に、条例改正前の超過税率が地方税法等改正前の標準税率を超える差分を加えるとしている。
なお、税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合には、その旨及び修正額を注記する。
一方、平成27年度税制改正に係る改正法が4月1日以後に公布される場合には、税率の変更の内容及びその影響額を注記することになる。この場合についても、影響を注記するために法定実効税率を算定する必要があるので留意したい。