馬券を巡る所得税の取扱い 所基通34-1改正へ-国税庁

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国税庁は、競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っている場合に、(1)払戻金は一時所得と雑所得のいずれに該当するか(2)所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入費に限られるか否か、が争われた訴訟において、馬券購入行為の態様や規模等によって払戻金は雑所得に該当し、外れ馬券の購入費も控除すべき旨の判決を受け、その概要や今後の対応等について公表した。

被告人は、馬券を自動的に購入し、回収率を高めるため、競馬情報配信サービス等から得られたデータを分析して購入額を算出し、中央競馬のほとんどのレースで、数年以上にわたり網羅的に、一日で数百万から数千万の馬券を購入し続けた。払戻金の合計額から外れ馬券を含む全ての馬券の購入費を差し引いた利益は、本件の公訴事実とされた3年間で計1億3,900万円に上った。

小法廷ではこの馬券購入行為を「一体の経済活動の実態を有する」と判示。払戻金を雑所得とし、外れ馬券の購入費は的中馬券の払戻金を得るための経費として認めた一審、二審の判断が確定した。

従来、競馬の馬券の払戻金を一律に「一時所得」と扱っていた根拠となる所得税基本通達34-1は、今後改正される予定。

■参考:国税庁|最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf