平成27年度税制改正に伴い法人税率が引き下げられたが、税効果会計に適用される税率については要注意だ。同税率は、期末日現在で公布されている税法規定に基づいて算定したものとされている。3月期決算会社の場合、3月末日までに改正税法が公布されているので、改正後の税率を適用するが、法人事業税の超過税率を採用する8団体のうち、東京都の改正条例だけが4月1日に公布されているからだ。 続きを読む
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税制改正に伴う税効果会計 改正法が3月末公布なら新税率
平成27年度税制改正法案が国会で審議中だが、同改正によれば法定実効税率が引き下げられることになる。これを受け、企業会計基準委員会は3月9日、法定実効税率引下げに伴う税効果会計の実務上の取扱いをホームページ上に公表した。 続きを読む