中小企業も男女賃金差異を開示 301人以上の企業が対象

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女性活躍推進法の省令・告示が改正され、「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられることになった。対象は、常時雇用する労働者が301人以上の企業とされ、上場・未上場は問わない。

「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要であり、区分ごとに、「女性の平均年間賃金」÷「男性の平均年間賃金」により、割合(パーセント)を算出する。なお、「全労働者」とは「正規雇用労働者及び非正規雇用労働者」の合計であり、非正規雇用労働者にはアルバイト、パート、契約社員なども含まれる。

対象企業については、令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績について、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要がある。他の情報公表項目と同様に、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページなどで公表する。

また、上場企業など、有価証券報告書を作成している場合には、従業員の範囲や平均年間給与の計算に用いる給与の範囲が女性活躍推進法における「男女の賃金の差異」の算出の原則に適合していれば、有価証券報告書における「従業員」の「平均年間給与」の算出方法を踏まえ、男女別の平均年間賃金を算出してよいとされている。

■参考:厚生労働省|女性活躍推進法の省令・告示を改正しました~大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化します~|

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html