離婚成立時に遅滞に陥る 慰謝料の損害賠償債務―最高裁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

最高裁第二小法廷は、離婚に伴う慰謝料請求に関し大阪高裁が言い渡した判決のうち、遅延損害金の支払い請求を認容した部分を否認、変更した上で新たな判決を言い渡した。

最高裁が否認したのは、原判決主文第1項(2)のうち「20万円に対する本判決確定の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払い請求を認容した」部分。原判決は「婚姻関係が破綻した時は平成29年法律第44号の施行日である令和2年4月1日より前と認められるから、慰謝料として上告人が負担すべき損害賠償債務の遅延損害金の利率は、改正法による改正前の民法所定の年5分と解するのが相当」と説明した。

最高裁は「離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は、離婚の成立時に遅滞に陥る。離婚に伴う慰謝料として上告人が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時である本判決確定の時に遅滞に陥る。したがって、改正法の施行日前に上告人が遅滞の責任を負ったということはできず、債務の遅延損害金の利率は、改正法による改正後の民法404条2項所定の年3%である」と説示、「上告人は被上告人に対し、20万円に対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え」に変更した。

■参考:最高裁判所|離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る(令和4年1月28日・第二小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885