宗教法人である審査請求人の前住職が、自己名義の預金口座から請求人名義の預金口座へ金員を移動させた。原処分庁が、持ち分の定めのない法人に対する財産の贈与で、前住職の親族の相続税の負担が不当に減少する結果になるとして、相続税法第66条《人格のない社団又は財団等に対する課税》第4項の規定により請求人を個人とみなして贈与税の決定処分等をした。
請求人が、前住職名義で管理していた請求人の財産を、真実の所有者の預金口座へ移動させただけで、財産の贈与ではないなどとして原処分の全部の取り消しを求めた。国税不服審判所は5月20日付で請求人側の主張を容認、原処分の全部を取り消した。
審判所は(1)前住職らによる請求人の業務運営・財産管理については、総代が相当程度に監督しており、前住職らが私的に業務運営や財産管理を行っていたとまでは認められない(2)資金移動の時点で前住職らが請求人の財産から私的に生活費などの財産上の利益を享受した事実はない(3)前住職らが恣意的に請求人を解散し、財産を私的に支配できるとはいえない―とし、資金移動は前住職から請求人への贈与に該当するとしても、相続税法に規定する前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少するとは認められない―と裁決した。
■参考:国税不服審判所|贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとした裁決事例(令和3年5月20日)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0402040300.html#a123