宗教法人である審査請求人の前住職が、自己名義の預金口座から請求人名義の預金口座へ金員を移動させた。原処分庁が、持ち分の定めのない法人に対する財産の贈与で、前住職の親族の相続税の負担が不当に減少する結果になるとして、相続税法第66条《人格のない社団又は財団等に対する課税》第4項の規定により請求人を個人とみなして贈与税の決定処分等をした。 続きを読む
宗教法人である審査請求人の前住職が、自己名義の預金口座から請求人名義の預金口座へ金員を移動させた。原処分庁が、持ち分の定めのない法人に対する財産の贈与で、前住職の親族の相続税の負担が不当に減少する結果になるとして、相続税法第66条《人格のない社団又は財団等に対する課税》第4項の規定により請求人を個人とみなして贈与税の決定処分等をした。 続きを読む